このHPで紹介しています。サービス付き高齢者向け住宅・介護付き及び住宅型有料老人ホームの違いについて・・・老人ホーム紹介センター東海

老人ホーム紹介センター東海の小川です。

今回はこのHPで紹介しています。サービス付き高齢者向け住宅・介護付き及び住宅型有料老人ホームの違いについて、簡単に説明します。

・サービス付き高齢者向け住宅の場合
最低限のサービスとして、安否確認と生活相談サービスの提供をしています。また介護ケアの専門家が少なくとも日中は建物に常駐しています。食事の提供は義務ではありませんが、9割以上の住まいで提供されています。介護サービスに関しては、次の住宅型有料老人ホームと同様に、外部の事業者の訪問介護サービスを受けます。また、外部の訪問看護やデイ・サービスを利用することもできます。入居者個人が外部のケアマネージャーと相談して選択できるので、それぞれのニーズに合った介護サービスを受けられます。

基準として

住宅:床面積 原則25㎡以上(但し共同スペースがある場合18㎡でも可)、トイレ・洗面設備等の設置、バリアフリー

サービス:少なくても安否確認・生活相談サービスの提供及び事業者によって異なるが介護・生活支援サービスの提供

契約:高齢者の居住の安定が図られた契約であること。前払い家賃の返還ルール及び保全措置がこうじられていること。


・住宅型有料老人ホームの場合
介護保険の「特定施設入居者生活介護」の認定を受けていない有料老人ホームで、提供するのは食事サービスと、緊急時の対応などの日常的な生活支援です。介護サービスについては、サービス付き高齢者向け住宅と同様に、外部の事業者の訪問介護サービスを受け、訪問看護や外部のデイ・サービスを利用します。

住宅:床面積 原則13㎡以上相部屋の場合1人あたりの床面積が9㎡以上、トイレ・洗面設備等の設置、バリアフリー

サービス:介護・生活支援サービスの提供

契約:高齢者の居住の安定が図られた契約であること。前払い家賃の返還ルール及び保全措置がこうじられていること



・介護付き有料老人ホームの場合
都道府県から「特定施設入居者生活介護」という介護保険の認定を受けた(行政の審査を受け、県知事の許可を得た)住まいで、食事・清掃・介護サービスまで、すべてをホームが提供するタイプの有料老人ホームです。この中で、要介護1以上の方を入居対象に限定したものを「介護専用」型、要介護認定されていない方でも入居できるのを、「混合」型といいます。「介護付」有料老人ホームでの介護サービスは介護保険の適用を受けたサービスです(

「介護付き」は住居の機能に加え、食事、介護、健康管理など、日常生活に必要なサービスが提供される。「住宅型」は、生活支援などのサービスは提供されるが、介護が必要になった場合は外部の介護事業者と契約しなければならない。

基準として

住宅:床面積 原則13㎡以上相部屋の場合1人あたりの床面積が9㎡以上、トイレ・洗面設備等の設置、バリアフリー

サービス:要介護者3人に対してケアスタッフ1人以上の比率、介護保険サービスを利用するため介護保険料は定額となります。

契約:高齢者の居住の安定が図られた契約であること。前払い家賃の返還ルール及び保全措置がこうじられていること

百聞は一見に如かずです。興味のある施設を訪れて住居の見学、サービスの内容、料金・契約等内容を直接確認されることをお勧めします。

施設情報提供、施設見学ご案内は、老人ホーム紹介センター東海 0120-929-406 にお問いあわせください

 

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