老人ホーム紹介センター東海の小川です。 自分でも気になっていた妻への相続の話です。持ち家建てる際夫婦で一生懸命働いて家を建ます。その後何十年後に夫が先立ち主な遺産が家屋のみの場合が多いと思います。でも子供たちの遺産相続のため家を売りそれを配分するケースについて今回の見直しでは、居住権が新設されるようです。時代に合わせて見直されることは歓迎です。そんな相続制度の大幅な見直しは約40年ぶりだそうです。
新聞によりますと、遺産の相続制度について見直しを進めてきた法制審議会の部会は、残された配偶者を優遇し、自宅に住み続けられる「居住権」の新設を盛り込んだ民法改正の要綱案をまとめた。今の民法では、預貯金などの遺産が少ない場合、残された配偶者が住み慣れた自宅を売った上で、遺産分割にあてざるをえないケースが増えていた。こうした事態を避けるため、要綱案では、子どもよりも残された配偶者を優遇し、自宅に住み続けられる「居住権」を新設するほか、結婚20年以上であれば、生前贈与や遺言などで譲り受けた住居を遺産分割の対象から外す。相続人以外の親族が、介護などをした場合、相続の権利がなくとも、遺産の相続人に金銭を請求できる制度などを盛り込まれました。相続制度の大幅な見直しは約40年ぶりで、法制審議会は来月、最終的な要綱をまとめ、法相に答申する予定。