老人ホーム紹介センター東海の小川です。 興味あるNEWSがありましたので、拾い読みしました。2020年をめどに施行される契約ルールを定める債権関係法が大きく改正されます。私たちの日々の暮らしに深くかかわる変更があります。
■ 物の売り買い「約款」ルールがつくられる。
・約款にかかれている内容は法律上有効。ただし、買い手が著しく不利益を被る項目は無効に ・欠陥商品は売り手の責任にを明確にされる。 ・認知症の高齢者などが交わした契約は無効、判断能力が弱い人が結んだ契約は無効とすることを、法律に明記きされる。
■ 時効は原則5年に統一
・現在ばらばらな借金の時効を5年に統一。ただし、借り手が貸借を認識していない場合は10年 ・法定利率5%⇒3%(3年に1度の見直しがされる)
■ 賃貸住宅の敷金は返金される。経年変化による劣化は貸主が負担し、壊した部分は借主が負担し残りは返金される。
■ 個人が連帯保証人になる場合は公証人による意思の確認が必要となる。
■ 殺傷事件・事故の被害者は、加害者が判明してから損害賠償請求の時効が3年⇒5年とのびる。
上記の内容は問題に直面した時正しく対処できるよう頭の隅に記憶してお句必要がありますね。