老人ホーム紹介センター東海の小川です。 興味あるNEWSがありましたので、新聞から拾い読みしました。9月1日から外国人の在留資格として、新たに留学生が日本国内の専門学校などで学び、介護福祉士の国家資格を取れば日本で働ける。対象は留学生として入国し、日本の介護福祉士養成施設で2年以上学び、介護福祉士の国家資格を取得した人。在留期間は最長5年、問題なければ無制限に更新できる。【ちなみに介護福祉士資格を取得するために・介護現場での3年以上の実務経験・実務者研修の資格取得が条件になりますので、語学、学んでいる間の生活費の問題等でかなりハードルは高いと思います。】
介護現場に外国人を受け入れる仕組みは、今年11月から外国人実習生の働く場としての介護が加わり拡大します。しかし現在介護現場で働く目的で在留している人は2018人となんとも少数。今後介護現場で働く人の不足が問題視されている中、もっと多くの人が資格を取れるよう例えば、語学習得、在留の間の生活サポートが必要ではないでしょうか。