老人ホーム紹介センター東海の小川です。成年後見人の3回目です。実際に成年後見人等になっているのは本人の家族28.1%、第三者71.9% 後見の必要な方は家族が亡くなりいないか、近くにいない、不仲等と思いますので、第三者が多いのはうなずけます。私も任意後見人契約を3人の方としました。3人の方いずれも施設を紹介する際、今後の財産管理・身上監護について心配とご本人から相談があり任意後見契約(契約の経費は、公証役場の手数料、印紙代、法務局への登録嘱宅料等約4万程依頼者が負担します)をいたしました。すでに2人の方はすでに他界されましたので、現在はお一人について老人ホームの支払、福祉用具の契約更新、通院のお手伝い、喫茶、買い物の付き添い等、お世話しています。しかし、自分が事故等で動けなくなる場合を想定して最低限のリスク回避はする必要があります。私は報酬をいただいて後見事務処理をしていますが、支払い能力のない方に対して社会貢献型後見人(市民後見人)の期待があります。親族や弁護士等の専門職以外に、成年後見制度の趣旨と内容を理解し、社会貢献的な精神で後見事務を担う人材を社会貢献型後見人と称し、東京都などの自治体が養成を行っています。
その他の制度として「日常生活自立支援事業」があります。これは窓口が社会福祉協議会となります。