任意後見制度利用方法・・・・老人ホーム紹介センター東海

老人ホーム紹介センター東海の小川です。

今回は任意後見制度利用について述べたいと思います。

今は元気、でも将来が心配。もしも判断能力が不十分になったり、病気になったりして自分の体が思うように動けなったとき頼れる家族等の人がいない場合、療養看護及び財産の管理に関する事務ついて支援してくれる人がほしい。そんな時、支援してくれる人と、支援内容を決め、あらかじめ私(本人)と支援者の間で契約を行う制度です。

本日も任意契約をしています支援者Aさんの体調が悪化、入所先施設の担当医師より設備の整った病院でしっかりとした検査が必要と言われ、Aさんの依頼で病院に車いすにて来院しました。初期検査結果で短期の入院加療の必要ありと診断されました。ご存知のように入院に際しての治療についての承諾など諸処の手続が必要です。その手続きを任意後見人の立場でサインしました。また入院中必要なタオル・歯ブラシ・コップ等の用意もしました。

昨年Aさんと老人ホーム紹介センター東海の小川は、生活・療養看護及び財産に関する事務(委任事務)について委任契約及び任意後見契約を結びました。本日はこれに基づき上記の事務等の作業をいたしました。委任契約及び任意後見契約については公証人役場にて公正証書を登記しました。証書は支援者Aさん、受任者 小川、公証役場保管の3通あります。

独居の方の将来の不安を少しでも軽く差し上げたいと思い、昨年数名の委任事務(有料になります)を引き受けました。

老人ホームへの入居をご検討の方は、老人人ホーム紹介センター東海 012-929-406 にお問い合わせください。利用料金・地域等ご要望に沿った施設情報の提供、見学案内等をいたします。その際の費用はもちろん無料です。

 

 

 

 
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