老人ホーム紹介センター東海の小川です。
任意後見制度利用方法の5回目です。
任意後見制度は、委任者(本人)と受任者(任意後見人に就任する者)との間で任意後見契約の締結し機能します。この契約は、公証人の作成する公正証書によって行うことになっているので、公正証書以外で契約してもこの制度の法的仕組みとしては利用できないことになっています。公証人は、本人と面接し任意後見契約に関する契約を締結する意思を確認すること、本人に契約できる能力有無を確認をすることが必要です。公正証書の作成の資料として ・本人及び受任者の印鑑証明 ・本人の戸籍謄本もしくは住民票 ・受任者の住民票、任意後見人の分類はは親族・専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士)の後見人・法人・市民・・・後見人になるための特別な資格等はいりませんがあくまでも公人として立場を守れることが必要です。
今週86歳の独居の方から任意後見依頼が新たにありました。この方のご兄弟が見えるのですが、親族によるルーズなお金の使い方、使い込みが過去にあったことから、兄弟は信用できないとのことなので、私に依頼がありました。今回のケースは事前に住居の始末のこと、体調の確認等いろいろすることがあります。将来身内の方が高齢で頼りにできない、身内のトラブル等後見人の依頼が多くなりそうです。
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