老人ホーム紹介センター東海の小川です。
任意後見制度利用方法の4回目です。
任意後見制度の選択理由は、任意後見は法律の専門職である公証人がかかわる「予防司法型」制度であること、本人保護のための事後的制度(紛争処理型)であると言われている法定後見制度と異なり、任意後見制度は、自己決定に基づいた予防の司法・福祉の機能を有する制度です。それは、法律の専門家である公証人が任意後見法、公証人法、民法などの法律に従って作成する公文書である公正証書によって契約することになるからです。この任意後見制度は、かかる法律の専門職である公証人の力を借り、本人が自分の手で、紛争が生じないに権利保全などを図る「予防司法型」制度です。
任意後見は、法廷後見では利用できないさまざま契約や制度が利用できることも特徴です。任意後事務開始前の「見守り契約」や身上監護を含めた「財産管理委任契約」、そして「死後事務委任契約」、それに各種の信託契約等を締結でき、これらの法律制度を自由に利用できるのです。
任意後見制度を選択するにあたっては、本人が信頼して選んだ任意後見人において、本人を生涯にわたって見守り、支援する、信頼という基盤に立っています。したがって後見人は本人の意思、思いを最大限に生かすために、本人の尊厳を第一として本人を支援すること。任意後見人は例え家族でも公的立場の代理人であることを自覚すること。判断能力が減退した人でも、それまでに培った人としての生き方、人生観、幸福感を奪われたくないという気持ちは生涯なくなることはないのです。これを無視したり、あるいはこれをきずけるような事務処理をしてはなりません。
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