老人ホーム紹介センター東海の小川です。
任意後見制度利用方法の3回目です。
任意後見制度は、成年後見の中でも最良の制度として発足しました。その利用状況は5万人ほどドイツでは、任意後見人制度の利用者は130万人を超えています。この差は制度規制等による使い勝手の悪さ、制度を支える公的な支援組織がないためでしょうか。
本人の尊厳のある生活・生き方や、老後の安心設計を考えて場合任意後見契約は、本人が自分自身の意思で選択できる「法的支援・手配」に関する後見制度であり、最大限に自己意思決定が活用できる制度なのです。それは誰を後見人に選出するか、付与する代表権の範囲(任意後見人に支援してもらう支援・手配してもらう事務の範囲)や、代理権行使のあり方などについて、本人がその意思で決定することができるということです。本人は事前に後見人と事前の打ち合わせ等により、任意後見開始後の住まいのあり方や介護、医療などについて、その意思や考え方を表明し、いざという時にこれを実現してもらう制度です。将来のライフプランをあるいは終末期の医療行為について、いざという時の意思表示として、任意後見人に文書で伝え、本人の判断能力の低下により的確に意思表示ができなくなった場合でも、当該書面で自分の意思を実現してもらうことができる制度です。
昨日施設でお暮らしで委任契約及び任意後見契約をしていますAさんが、ろれつが回らない、食べ物が喉につかえむせる等脳梗塞症状があるということで病院に緊急搬送されました。症状が確認された時点で老人ホームの介護職員の判断で救急車を手配及び付き添い、並行して小川へ連絡をいただきました。連絡を受け病院に駆けつけ検査の結果を、医師より後見人の立場で聞きました。左後頭部の血管につまりがあるとのことで、処置は血液の塊を溶かす薬の投与の承諾と脳内圧が高くなった時の頭蓋骨切開処置をするか、人工呼吸器装着等の延命処置をどこまでするかについての判断を問われました。延命処置については事前に別の病院の主治医とご本人と小川間で延命処置を希望しないことを確認していましたので、その担当医師にその旨お伝えし了解をいただきました。任意後見人を引き受ける際終末期の過ごし方、医療の受け方についてご本人の意思を確認することはとても重大な意味を持つということを強く実感しました。
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