老人ホーム紹介センター東海の小川です。
任意後見制度利用方法6月3日以来2回目です。
ひとの生涯は、本人自身の考えできめるものであり、それが自分のことを自分で考え自分でできなくなった後も自分の考えが実現されるべきであると思います。法定後見は、現在の運用では後見類型に偏ってしまっているためその多くは、本人がこれまで長い人生の中で培ってきた考えや価値観、抱いている生きがいや幸福感、さらに持っている感情や思いを的確に知ることなく、生活していくいろいろなことが事務処理として行われています。この本人の願いや考えをもっとも達成できるのは、任意後見制度であるといえます。任意後見契約は公証人の作成する公正証書により、本人と任意後見受任者が契約を締結することが必要です。契約の内容はひな形を基に公証人がアドバイスしてくれます。任意後見制度の特徴は本人の判断能力が十分なうちに、受託者に対し、認知症・障害等により判断能力が不十分な状況になったときの自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する処理をあらかじめ希望した内容で事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代表権を付与する契約するものです・・・・続く・・・・。
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