老人ホーム紹介センター東海の小川です。2000年にスタートした成年後見制度の講演に2度ほどいってまいりました。講師は行政書士と弁護士のお2人、講演の印象は成年後見人制度の手続きが複雑、これではなかなか普及しないと思って帰って来ました。現状「手続きがわかりにくい」「後見人育成プランが必要」「現状では、必要に迫られないと使われない制度になっている」ということで、利用は認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人とみられる人の2%(19万1千人)ほどのひとしか利用されていないようです。それに後見人による横領などが521件も発生している現状制度の改善が必要。そのため内閣府は有識者委員会を立ち上げ、今後大幅に増えるとみられる認知症をみこし、利用者をふやして財産管理などのトラブルを抑える。 ◆成年後見人制度:認知症や知的障害などで判断が十分できなくなった人が、財産管理などを代行してもらう仕組み。本人や家族らが家庭裁判所に申し立てすれば、弁護士や司法書士、親族らを代行人の後見人に選任できる。利用者は資産に応じて月2~3万円ほどの報酬を払う。本人の判断能力に応じて、財産管理を「後見」だけではなく、家裁がきめた範囲だけ代行する「保佐人」、まだ判断能力がはっきりしている状態で契約する「委任及び任意後見契約」があります。
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