老人ホーム紹介センター東海の小川です。介護サービスの利用できるものと、できないサービスがあることを書きます。先ず要介護認定には「要介護」と「要支援」があることはご案内の通りますが、「要支援」の人はリハビリ、入浴介護等を1回~3回のサービスが受けられます。ただし「施設サービス」を利用できません。「要支援」の人は、日常生活で何らかの支援が必要であっても、施設に入る必要性は低いからです。ただしショートステイは「在宅サービス」のひとつなので利用できます。できることは自分でやり、運動や認知能力の維持につとめるのが基本方針です。「要介護」のひとは、衣類の整理、調理、掃除、洗濯等の「生活援助」と、食事や排せつの介助、衣服の着脱、清拭、入浴介護などの「身体介護」があります。しかしこんなサービスは認められません、本人家族の食事を作ること、利用者が使用していいない部屋の清掃、また日常生活の援助に該当しない行為例えば、庭の手入れ、犬の散歩、部屋の模様替え等は介護サービスにはあたりません。医療行為例えば、床ずれの処置、食事療法の指導などは看護師による訪問看護サービスを利用します。ホームヘルパーの外出介助は、通院や買い物に限られています。利用者の代わりに金銭を引き出したり、契約者に記入したりすることはできません。
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